1.出店企業をどうやって探せば良いのか分からない!! 2.投資(=リスク)はしたくない!! 3.契約時の交渉、オープン後のメンテナンス等、手間がかかるのは面倒!!
※1 事業用借地権設定契約 存続期間は10年以上50年以下(期間の延長、更新がない)で、専ら事業用の建物所有を目的とした契約です (居住用に供してはならない)。期間満了により事業用借地権は消滅しますので、建物を取り壊して現状回復 し、更地で土地オーナー様へ変換する事が条件になります。契約は公正証書を作成して行います。